日本プラムの滞納で裁判は本当にある?訴状が届いたリアルな口コミと回避策

滞納を続けると日本プラムは裁判を起こしてくる?

日本プラムに滞納を続けると、「本当に裁判沙汰になるの?脅しじゃないの?」という点について解説します。

結論から言えば、滞納を続ければ日本プラムが裁判を起こす可能性は十分にあります。

これは決して大げさでも脅しでもなく、現実に起き得ることです。

日本プラムは正規の金融会社ですから、貸したお金を回収する権利があります。

回収できなければ会社の損失になりますので、最終手段として法的措置を取るのは当然の流れです。

法的措置とはつまり、裁判所を介した強制力のある回収手段、すなわち支払督促訴訟提起です。

2~3ヶ月の長期延滞で契約を解除し一括請求した上で、それでも支払われなければ訴訟に踏み切る可能性が高いと考えられます。

実際、Yahoo知恵袋には「日本プラムから訴状が届いた」という投稿が存在します。

それに対する回答は「基本は一括払いが前提で、分割希望なら和解が必要」といった内容で、裁判になっていることを前提にしたコメントでした。

おそらく相当長期間延滞したか、多額の残債があったのでしょう。

いずれにせよ、現実にそういう人がいる以上「どうせ裁判なんてしないだろ」と高を括るのは危険です。

裁判すれば回収できる見込みが高い相手だと判断されれば、日本プラムは迷わず裁判を起こしてくるでしょう。

あなたが安定収入のある会社員だったり、資産を持っていればなおさらです。

では、滞納どのくらいで裁判になるのか?

これはケースバイケースですが、一般的には3~6ヶ月程度の滞納で訴訟準備に入る会社が多いようです。

早いところだと2ヶ月で支払督促という場合もありますし、逆に1年近く催促だけで粘る場合もあります。

裁判を起こされると、繰り返しになりますがあなたにとって非常に不利です。

日本プラム側も情け容赦なく一括請求を突き付けてきます。

分割で和解したくても相手の同意が必要で、下手すると裁判費用や遅延利息も上乗せされた全額を払えと判決が出ます。

給料や貯金に手を付けられるリスクも現実的になります。

裁判を回避するには、早期に連絡・相談・専門家介入のいずれかで解決策を模索するしかありません。

裁判なんて大げさな、本当にやるの?」と思う方も多いでしょう。

しかし、数十万円やそれ以上の債権であれば、会社として法的措置を取るのは珍しくありません。

大手消費者金融でも一定期間滞納すれば平気で訴訟しますし、まして日本プラムは自社グループで債権回収会社(サービサー)を持っているわけでもないので、自ら法的措置に踏み切る可能性は十分考えられます。

あるいは債権を回収専門の会社(例:シーエスジー等)に譲渡するかもしれません。

いずれにせよ、放置していて自然消滅することは無いということです。

借金には時効(5年)もありますが、時効前に裁判を起こされ判決を取られればその時効は10年に延びます。

日本プラムがそんな大事なことを何もせず指を加えて5年も待つでしょうか?おそらく待たないでしょう。

ですから、「裁判を起こされるかも」と思った時点で、すぐにこちらから動くべきなのです。

裁判所から書類(支払督促・訴状等)が来た場合

もし郵便で簡易裁判所からの支払督促や、裁判所からの特別送達で訴状呼出状などが届いた場合、絶対に放置してはいけません。

裁判所からの通知を無視すると、あなたが債務を認めたものと見なされ一方的に判決が確定します。

支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に郵送すれば正式な訴訟に移行しますので、時間との勝負です。

異議理由は追って主張する」とだけ書いて送ってしまって構いません。
その後どうするかは専門家に相談しましょう。

もし訴状が届いたら、そこに書かれた口頭弁論期日に必ず出廷するか、答弁書という書面で反論を提出する必要があります。

自分一人では難しいと思ったら、すぐ専門家に相談してください。

裁判になってからでも和解交渉は可能です。

つまり、法廷の場で分割払いの和解契約を結ぶこともできるということです。

ただしそれにはあなたが出廷して意見を述べるか、代理人を立てる必要があります。

決して欠席や無視をしないでください。

欠席すれば日本プラムの言い分どおり「残金○○円を一括で支払え」という判決が出てしまいます。